目次
歯がどのように失われているか(欠損しているか)
ケネディの分類(歯の欠損のパターン)
歯の欠損パターンにはいくつかに分類されます。その欠損パターンに応じて適した治療方法を選ぶことも大切です。例えば、下記パターンの1や2のケースの場合、ブリッジ治療は基本的にできませんので、入れ歯かインプラントになるでしょう。
分類1. 現存する歯の後ろに両側性の欠損があるもの
分類1の「現存する歯の後ろに両側性の欠損があるもの」は、「両側性遊離端欠損(りょうがわせい ゆうりたん けっそん)」といいます。
このパターンでは基本的にブリッジ治療はできません。
分類2. 現存する歯の後ろに片側性の欠損があるもの
分類2の、「現存する歯の後ろに片側性の欠損があるもの」は、「片側性遊離端欠損(かたがわせい ゆうりたん けっそん)」といいます。
このパターンは基本的にブリッジ治療はできません。
分類3. 片側性の欠損領域の前と後ろに歯があるもの
分類3の、「片側性の欠損領域の前と後ろに歯があるもの」は、「片側性中間欠損(かたがわせい ちゅうかん けっそん)」といいます
分類4. 現存する歯の前方に正中線をまたいで欠損領域があるもの
分類4の、「現存する歯の前方に正中線をまたいで欠損領域があるもの」は、「前方歯中間欠損(ぜんぽうし ちゅうかん けっそん)」といいます
現在、上記、「ケネディの分類」に対して、下記、「アップルゲートの法則」を適用して考えます。
アップルゲートの法則
1. 分類は抜歯によって変わるので、前処置後に行う。
2. 第三大臼歯が欠損しており、その領域を補綴修復しない場合は分類の対象としない。
3. 第三大臼歯が存在し、支台歯として用いる場合は分類の対象とする。
4. 第二大臼歯が欠損し、その領域を補綴修復しない場合は、この欠損領域を分類の対象としない。
5. 同一歯列内において二箇所以上の欠損がある場合、最後方の第三大臼歯を除く欠損領域により、分類を決定する。
6. 分類を決めた欠損領域以外の欠損は、その級の類型として、その数によって表す。
7. 類型は欠損領域の数によって決まり、欠損領域の広さには関係が無い。
8. 両側性で単一の欠損領域である分類4の後方に欠損がある場合、後方の欠損に対して先に級が決定するので、分類4には類型は存在しない。