目次
歯がどのように失われているか(欠損しているか)
ケネディの分類(歯の欠損のパターン)
歯の欠損パターンにはいくつかに分類されます。その欠損パターンに応じて適した治療方法を選ぶことも大切です。例えば、下記パターンの1や2のケースの場合、ブリッジ治療は基本的にできませんので、入れ歯かインプラントになるでしょう。
分類1. 現存する歯の後ろに両側性の欠損があるもの
分類1の「現存する歯の後ろに両側性の欠損があるもの」は、「両側性遊離端欠損(りょうがわせい ゆうりたん けっそん)」といいます。
このパターンでは基本的にブリッジ治療はできません。
![](https://asakusa-dental.jp/wp-content/uploads/2020/05/Kennedy-1_アートボード-1.png)
分類2. 現存する歯の後ろに片側性の欠損があるもの
分類2の、「現存する歯の後ろに片側性の欠損があるもの」は、「片側性遊離端欠損(かたがわせい ゆうりたん けっそん)」といいます。
このパターンは基本的にブリッジ治療はできません。
分類3. 片側性の欠損領域の前と後ろに歯があるもの
分類3の、「片側性の欠損領域の前と後ろに歯があるもの」は、「片側性中間欠損(かたがわせい ちゅうかん けっそん)」といいます
![](https://asakusa-dental.jp/wp-content/uploads/2020/05/Kennedy-3_アートボード-1.png)
分類4. 現存する歯の前方に正中線をまたいで欠損領域があるもの
分類4の、「現存する歯の前方に正中線をまたいで欠損領域があるもの」は、「前方歯中間欠損(ぜんぽうし ちゅうかん けっそん)」といいます
![](https://asakusa-dental.jp/wp-content/uploads/2020/05/Kennedy-4_アートボード-1.png)
現在、上記、「ケネディの分類」に対して、下記、「アップルゲートの法則」を適用して考えます。
アップルゲートの法則
1. 分類は抜歯によって変わるので、前処置後に行う。
2. 第三大臼歯が欠損しており、その領域を補綴修復しない場合は分類の対象としない。
3. 第三大臼歯が存在し、支台歯として用いる場合は分類の対象とする。
4. 第二大臼歯が欠損し、その領域を補綴修復しない場合は、この欠損領域を分類の対象としない。
5. 同一歯列内において二箇所以上の欠損がある場合、最後方の第三大臼歯を除く欠損領域により、分類を決定する。
6. 分類を決めた欠損領域以外の欠損は、その級の類型として、その数によって表す。
7. 類型は欠損領域の数によって決まり、欠損領域の広さには関係が無い。
8. 両側性で単一の欠損領域である分類4の後方に欠損がある場合、後方の欠損に対して先に級が決定するので、分類4には類型は存在しない。